遺産分割協議書の作成は誰に頼むべきかフローチャートでチェック

フローチャートの質問に回答していくだけで、遺産分割協議書の作成を誰に頼むべきか、適した専門家がすぐにわかります。
遺産分割協議書の作成は、相続時の状況に適した専門家に依頼することで手間や費用を抑えられる点がポイントです。遺産分割協議書の作成だけを依頼したいケースと、相続税の申告も含めたいケースでは頼むべき専門家が大きく異なります。専門家ごとの業務内容や費用相場について、しっかりチェックしていきましょう。
この記事の目次
1.遺産分割協議書を誰に頼むべきかわかる|適切な専門家をフローチャートで確認
遺産分割協議書の作成を誰に頼むべきか、以下のフローチャートで確認しましょう。

▲遺産分割協議書の依頼先を判断するためのフローチャート
専門家によって相続手続きの得意分野は異なります。
たとえば遺産分割で相続人同士の争いがある場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。弁護士は相続人の代理人として遺産分割協議の交渉から解決、遺産分割協議書の作成までをワンストップで行えます。
また、相続税に関する手続きがある場合は税理士、不動産を相続して登記手続きがあるなら司法書士に依頼するとよいでしょう。このように、遺産分割協議書の作成以外の必要な手続きによって相談すべき専門家が異なるのです。
家族が亡くなったあとの相続手続きや期限についてより詳しく知りたい人は、下記の記事もご覧ください。
参考:死亡後の手続きチェックリストと内容解説。期限のあるものに要注意|税理士法人チェスター
2.遺産分割協議書を作成できる専門家の選び方
遺産分割協議書を作成できる専門家と、それぞれの特徴は以下のとおりです。
弁護士 | 相続人同士で遺産分割のトラブルがある場合に代理人として解決を依頼できる |
---|---|
税理士 | 相続税の計算や税務署への申告を依頼できる |
司法書士 | 相続した不動産の名義変更といった登記手続きを依頼できる |
行政書士 | 遺産分割協議書の作成のみ、安く依頼できる |
信託銀行 | 相続手続き全般の相談窓口として利用できる |
▲遺産分割協議書を作成できる専門家とそれぞれの特徴
ただし上記はあくまで目安です。専門家によっては、ほかの専門家と対応業務が重複する場合もあります。
たとえば弁護士事務所でありながら、遺産分割トラブルの代理交渉だけでなく登記業務に対応している事務所も。このように対応できる業務の幅が広い事務所に依頼すれば、相続手続きをまとめて代行してもらえるため便利です。
なお、行える業務の範囲によって税理士と司法書士の2業種に依頼する、といったようなケースもあります。
2-1.遺産分割トラブルを解決したい場合は弁護士に頼む
相続人の間で遺産の分け方についてトラブルが起きている場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。弁護士は先に紹介した専門家の中で唯一、当事者間や裁判上の代理交渉が認められている専門家です。
たとえば弁護士に依頼すべきケースは以下のとおりです。
弁護士に依頼すべきケース
- 遺産の範囲や分け方について相続人同士で意見が割れている場合
-
特定の相続人が亡くなった人からの特別受益がある場合
(家に無料で住ませてもらっていた、生活費をもらっていたなど) -
特定の相続人が寄与分を主張する場合
(亡くなった人の生前に介護をしていた場合など)
また、遺産の分け方だけでなく遺言そのものが無効だと主張したい場合なども、弁護士に依頼することでスムーズに解決できるでしょう。
2-2.相続税の申告を任せたい場合は税理士に頼む
遺産分割協議書作成のほかに、相続税の申告を依頼したい場合は税理士に依頼しましょう。税理士は税金に関する手続きの専門家です。複雑な相続税の計算や、税務署への申告を代行してもらえます。
相続税は、遺産の総額よりも基礎控除額と呼ばれる金額が大きいかどうかで、申告義務の有無が決まります。

▲相続税の申告が必要な場合とそうでない場合の違い
遺産総額とは、現金以外にも土地や建物といった財産すべてを合計した金額です。亡くなった人に借金など債務がある場合は、差し引きして遺産総額を算出します。一方基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算する金額です。
たとえば法定相続人が3名いる場合、基礎控除額は4,800万円となります。この場合、遺産総額が4,800万円を超える場合のみ、相続税の申告義務が発生する計算です。相続税の申告義務について詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。
参考:相続税の申告義務あり?なし?要否判定のポイントを解説|税理士法人チェスター
2-3.不動産の登記が必要な場合は司法書士に頼む
亡くなった人が土地や建物を持っている場合は、不動産登記手続きが必要となるため、司法書士に依頼しましょう。登記手続きとは、不動産の名義を亡くなった人から相続人へ変更する手続きのことです。
登記手続きは、自分でも申請できます。ただし、相続人の登記簿謄本や家系図といった各種書類を取りそろえる必要があるほか、相続する不動産の建物図面を自分で作成し、添付するといった作業も必要です。そのため、司法書士に手続きを一任するケースが多い傾向にあります。
また、登記手続きは「土地家屋調査士」にも依頼可能です。しかし、土地家屋調査士は不動産の調査や登記手続きの代行に特化しており、遺産分割協議書の作成はできません。そのため遺産分割協議書の作成から登記手続きまでをまとめて依頼するなら、司法書士を選びましょう。
2-4.遺産分割協議書の作成代行だけ依頼したい場合は行政書士に頼む
遺産分割協議書の作成だけを依頼したい場合は、行政書士を選びましょう。行政書士は公的な書類の作成代行がメイン業務です。そのため行政書士は、相続人の関係を調査し、遺産分割協議書の作成を代行する権利を持っています。
また、弁護士や司法書士といった専門家よりも安く依頼できるケースの多い点が特徴です。ただし遺産分割のトラブルを代理人として解決したり、不動産の登記手続きを代行したりすることはできません。
また行政書士はあくまで書類作成の専門家です。遺産分割協議書作成以外の手続きがある場合は、ほかの専門家を検討したほうが安く済む場合もあります。
また、なかには行政書士と司法書士どちらも在籍している事務所も。こうした事務所に依頼できれば、複数の相続手続きをワンストップで依頼できる可能性があります。
2-5.相続手続き全般について相談したい場合は信託銀行に頼む
相続手続き全般について相談したい場合は、信託銀行に依頼するのも1つの手段です。信託銀行は身近な相続手続きの相談窓口として利用できます。資産運用に利用できる金融商品もあるため、相続した財産の使い方について相談する窓口としてもおすすめです。
ただし、信託銀行への依頼費用は比較的高い傾向にあります。知名度の高い窓口ではあるものの、かかる費用は事前に確認しておきましょう。
3.遺産分割協議書作成を依頼した場合の費用相場を確認
遺産分割協議書を作成した場合の費用相場は、以下のとおりです。
専門家 | 遺産分割協議書作成にかかる費用 |
---|---|
弁護士 |
相続財産の5.0%前後 ※財産調査も含めた料金 |
税理士 |
相続財産の0.5~1.0% ※財産調査や相続税申告も含めた料金 |
司法書士 |
5万~15万円 ※不動産登記も含めた料金 |
行政書士 | 3万〜4万円 |
信託銀行 |
100万円~ ※財産調査・名義変更も含めた料金 |
▲専門家ごとの遺産分割協議書作成にかかる費用相場
もっとも相場が安くシンプルなのが、行政書士です。行政書士以外の専門家は、遺産分割協議書の作成以外の手続きも含めて料金設定しているため、やや高額になる傾向があります。依頼する前には、何の業務にどれくらいの金額がかかるかチェックしておきましょう。
また、上記の表はあくまで費用の目安です。具体的な金額は依頼する事務所によって大きく変わります。費用を安く抑えるには、いくつかの事務所に相談して相見積もりをもらいましょう。
3-1.弁護士に頼む場合は遺産総額の5.0%前後
弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼する場合、かかる費用は遺産総額の5.0%前後です。先に紹介した専門家の中でも、やや高めの費用相場といえます。たとえば遺産総額が3,000万円の場合、150万円以上かかるケースがほとんどです。
ただし弁護士の報酬は2004年に自由化されているため、事務所ごとに料金体系や相場が異なります。そのため、5.0%程度という相場はあくまで目安です。また遺産分割協議書の作成だけでなく、調停や裁判による紛争解決を必要とする場合はさらに料金が加算されます。
かかる費用については実際に相談へ行き、見積もりをもらって確認しましょう。なお弁護士費用は、主に以下の内訳で計算される点が特徴です。
弁護士費用内訳
- 相談料
- 着手金
- 基本報酬
- 成功報酬
- 実費
とくに相談料や着手金は相談時の前払いとなることが多いため、事務所ごとの料金体系をチェックのうえ、費用を用意しておきましょう。相談料無料の事務所を選べば、前払いする費用を抑えられます。
3-2.税理士に頼む場合は相続税の申告とセットで財産額の0.5〜1.0%程度
遺産分割協議書の作成を税理士に依頼する場合、相続税の申告とセットで財産額の0.5〜1.0%程度の費用がかかります。たとえば遺産総額が2,000万円の場合、税理士に支払う報酬は10万~20万円が相場となります。
ただしこの費用には財産調査や相続税の申告代行費用が含まれているため、遺産分割協議書の作成のみの費用ではありません。また、遺産総額の0.5〜1.0%程度という費用は、税理士の基本報酬の相場です。
場合によっては、追加で費用がかかるケースもあります。たとえば相続税の申告期限まで時間がない場合や、相続人が多いケースなどが該当します。自分のケースではどのくらいの料金がかかるか知りたい場合は、複数の事務所に相談して相見積もりを依頼しましょう。
3-3.司法書士に頼む場合は不動産の登記とセットで10万円程度
遺産分割協議書の作成を司法書士に頼む場合は、不動産登記とセットで10万円程度と考えましょう。遺産分割協議書の作成のみを依頼する場合は、1万5,000~5万円程度の費用で済む場合もあります。
なお上記の金額は、基本費用です。このほか、登記手続きには実費がかかります。たとえば登記にかかる登録免許税は、不動産固定資産税評価額の0.4%です。ほかにも登記簿謄本や印鑑証明書といった必要書類の取得にかかる費用も実費に含まれるため、費用の用意には余裕を持っておきましょう。また、相続人の数によって料金が加算される事務所もあります。
3-4.行政書士に頼む場合は財産配分が決まっていれば3万〜4万円程度
遺産分割協議書の作成を行政書士に頼む場合は、3万~4万円程度と考えましょう。紹介した専門家の中でも比較的安く、シンプルな料金体系が特長です。なおこの金額には、相続人の関係調査なども含まれています。
すでに遺産の分け方が決まっている場合は、行政書士に依頼することで安く不備のない遺産分割協議書を作成できるはずです。ただし、行政書士は遺産分割協議書の作成以外(不動産登記や紛争解決など)の相続手続きはできません。
たとえば遺産分割協議書の作成のみ行政書士に依頼し、不動産登記を司法書士に依頼すると、かえって料金が割高になる可能性もあります。そのため、行政書士への依頼は、遺産分割協議書作成以外の手続きが必要ない人におすすめです。
3-5.信託銀行に頼む場合は財産調査と名義変更セットで最低100万円から
遺産分割協議書の作成を信託銀行に頼む場合は、財産調査と不動産の名義変更などを含めて100万円以上かかると考えましょう。信託銀行は相続全般の相談に対応できるうえ、希望すれば税理士や司法書士を仲介してもらえる場合もあります。しかし便利さの反面、費用相場が高い点はデメリットです。
相談窓口としてはおすすめですが、実際に依頼するかどうかは見積もりをもらったうえで判断しましょう。
4.専門家に遺産分割協議書の作成を頼むべきケース
専門家に遺産分割協議書の作成を依頼すべきケースは、以下のとおりです。
遺産分割協議書作成を頼むべきケース
- 相続財産や相続人が多いとき
- すでに相続手続きでトラブルが起きているとき
- 将来起こりうるトラブルを防ぎたいとき
遺産分割協議書は相続人自身で作れます。しかし、作成には手間がかかるうえに間違えるリスクもあります。とくに上記に当てはまる場合は専門家に作成を依頼し、確実かつスピーディーに遺産分割協議書を作成しましょう。
4-1.相続財産や相続人が多いとき
相続財産や相続人が多い場合、遺産分割協議書の作成は専門家に依頼しましょう。相続手続きは、相続財産や相続人が多いほどやるべきことが多くなります。たとえば相続人の戸籍謄本を集めたり、財産を集計したりする手間が発生するでしょう。
また遺産分割協議書に記載する財産の種類や相続人数が多いほど、ミスが発生しやすいといえます。一度作った遺産分割協議書に不備があると、相続人全員で協議をやり直して書類を作り直す必要があります。そのため、すべての相続人にとって大きな負担となるでしょう。
このように、あらゆる負担やリスクを軽減するためにも、遺産分割協議書の作成は専門家に任せましょう。
4-2.すでに相続手続きでトラブルが起きているとき
すでに相続手続きでトラブルが起きている場合も、解決とセットで遺産分割協議書の作成を専門家に頼みましょう。遺産分割に関するトラブルは相続人同士で直接争うと、なかなか解決しないことがほとんどです。
また、家族間の関係も悪くなる可能性が高い傾向にあります。スピーディーに誰もが納得のいくよう解決するためにも、第三者である弁護士に代理人を依頼することは重要です。
4-3. 将来起こりうるトラブルを防ぎたいとき
将来的なトラブルを防ぎたい場合も、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼しましょう。遺産分割協議書に不備があった場合、あとから相続人同士の紛争に発展する可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも、不備のない遺産分割協議書を専門家に作ってもらうことがおすすめです。
5.遺産分割協議書の作成代行を依頼したいなら相続専門のチェスターグループへ
遺産分割協議書の作成を誰に頼むかは、相続手続きの状況によって異なります。
協議書に不備があった場合には、すべての相続人が再度集まって協議しなくてはならないため、時間と手間がかかります。
そのような二度手間やトラブルを防ぐためにも、ぜひ専門家に依頼してみてください。
相続財産の中に不動産がある場合は、ぜひ司法書士法人チェスターへご相談ください。遺産分割協議書の作成や、登記に関する諸手続をスムーズにサポートいたします。
また相続人同士で遺産分割のトラブルが起きている場合は、CST法律事務所へ。相続のプロが問題解決に向けて、尽力いたします。
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