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未分割財産とは

未分割財産とは

相続を行う際、分割の行われていない財産の事を未分割財産と言いますが、相続税の申告期限までに未分割財産があった場合、その未分割財産については各種優遇措置を受けることができなくなってしまいます。

例えばどう言った措置が受けられなくなってしまうのか、簡単にご紹介しましょう。

まず、相続税法においては、相続税の配偶者優遇措置と言うものが定められており、被相続人の配偶者が相続する財産においては一定の控除が認められます。

しかし、申請の時点で未分割であった財産についてはこの控除を受けることができません。また、小規模宅地等の特例も同様に受けることができなくなってしまいます。

更に、相続税を金銭で一括納付することが困難である場合、金銭以外の財産をもって相続税を納付する物納という制度がありますが、未分割財産にかかる相続税については、相続人全員の共有財産とみなされるため、相続人全員が同様に物納を行うよう申請しなければならなくなってしまいます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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