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耕作地権の相続税評価

耕作地権の相続税評価

生産緑地と耕作権を解除するには、どうすればいいでしょうか?

生産緑地が指定された当初の底地権者や耕作者が亡くなっているなら、生産緑地の指定を解除できることを確認した上で、耕作権の購入、もしくは底地の売却ができます。

当事者間の売買ではなく、場合によっては底地権、耕作権をセットで第3者へ売却するという方法もあります。

「耕作権割合」は、下記のとおりです。
純農地・中間農地・中間農地=100分の50。

市街地周辺農地・市街地農地=100分の40。
土地の上に存する権利(耕作権)=農地の自用地としての価額×耕作権割合。

(永小作権)=農地の自用地としての価額×残存期間に応じる割合※定めがない場合は40%。
地上権=自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合。

借地権=(原則)自用地としての価額×借地権割合、となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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