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相続税の税理士法人チェスター

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相続税の利子税

相続税の利子税

相続税には、その申告と納税の期限というものが定められており、相続が発生した日から10カ月以内に申告を行って納税をしなければなりません。

その申告期限に遅れて申告したり、税務署からの指摘があるまで納税を延ばし延ばしにしていると、重いペナルティが課せられることになります。

相続税の納税に関するペナルティは比較的重く設定されており、まず相続税の申告期限に遅れて申告を行うと、配偶者控除などが受けられなくなってしまい、本来であれば払わなくても良かった税金を納めなければならなくなってしまいます。

また、期限に遅れると利子税というものも徴収されます。この利子税というのは、物納や延納の際にも徴収されます。要するに、支払うべき期限までに納税を行うことができなかった場合にペナルティとして利子が課せられるのです。この利子税の税率も決まっています。

この税率に遅延した日数を掛け合わせて利子税の金額が決まるようになっています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

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