取引相場のない株式の評価
取引相場のない株式の評価
こちらでは、取引相場のない株式を相続した場合、その株式をどのように相続税評価するのかということについてお話します。
取引相場のない株式の場合は、その財産価値の目安となるものがありませんので、原則的評価方式もしくは特例的な配当還元方式によって評価を行います。
まず、原則的評価方式とはどういった評価方式かというと、その評価対象となる株式を発行している会社の従業員数や資産総額、売上高などによって評価するやり方です。
この方式においては、会社は大会社、小会社、中会社の3つに区分して評価されます。
大会社の場合、類似業種比準方式によって評価を行い、小会社と中会社は、これら2つの方法を併用して評価が行われます。
では、特例的な配当還元方式についてですが、これは、その株式によって受け取る1年間の配当金額を、一定の利率によって還元して株式そのものの価額を算出するというやりかたになります。
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