特定路線価と相続税
特定路線価と相続税
特定路線価とは、路線価地域であるものの、路線価が設定されていない道路にしか面していない土地を評価する場合に税務署に申請をして設定してもらう路線価のことを言います。
細い路地の奥の方に位置する土地等がこの特定路線価の申請を行わなければならない場合が多いようです。
税務署に申請すると、税務署長が付近の路線価の状況や、道路の状況等を加味して価額を決定します。
相続税や贈与税の申告を行う際、路線価が定められている地域にあるが路線価が定まっていない道路にのみ面している土地を相続税評価、贈与税評価する場合には、当該道路の路線価を決定の上、その土地の評価額を算出する必要があります。
こういった場合に、国税庁に特定路線価設定申込書を提出すると、税務署によってその道路の路線価が決定されます。
相続税申告の前にその特定路線価を設定してもらう場合には、相続税申告期限に間に合わせる必要もありますので余裕を見て早めに特定路線価設定申込書を提出するようにしてください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編