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土地の評価単位と相続税評価

土地の評価単位と相続税評価

相続税評価を行う際、土地の評価単位はどのようになっているのでしょうか。

相続税の申告の際に、相続した土地の財産評価を行うには、まず土地を利用単位ごとに区別する必要があります。

例えば、土地の一部を区画して借地として使用している場合ですが、この場合は借地人ごとに評価を行うと言う風に定められています。

一つのつながった土地でも、それを複数に分けて借地としている場合、その貸出先ひとつが一つの土地単位となります。

その土地の上に賃貸アパートなどを建てて使用している場合は、建物一棟ごとに土地を区分します。

貸出先一つが一つの土地単位と先述していますが、賃貸アパートなどに使用している場合はこの限りではありません。

更に、一画地の宅地を2人以上で分割し、所有することになった場合、原則としては分割後の区分をもってひとつの土地とします。

ですので、他の人と共有している土地の場合は、自分の持ち分の割合が評価の対象となるということです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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