土地の評価単位と相続税評価
土地の評価単位と相続税評価
相続税評価を行う際、土地の評価単位はどのようになっているのでしょうか。
相続税の申告の際に、相続した土地の財産評価を行うには、まず土地を利用単位ごとに区別する必要があります。
例えば、土地の一部を区画して借地として使用している場合ですが、この場合は借地人ごとに評価を行うと言う風に定められています。
一つのつながった土地でも、それを複数に分けて借地としている場合、その貸出先ひとつが一つの土地単位となります。
その土地の上に賃貸アパートなどを建てて使用している場合は、建物一棟ごとに土地を区分します。
貸出先一つが一つの土地単位と先述していますが、賃貸アパートなどに使用している場合はこの限りではありません。
更に、一画地の宅地を2人以上で分割し、所有することになった場合、原則としては分割後の区分をもってひとつの土地とします。
ですので、他の人と共有している土地の場合は、自分の持ち分の割合が評価の対象となるということです。
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