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無道路地とは

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ここでは、無道路地の相続税評価についてお話します。

無道路地とは、公路に全く面していない土地の事ですが、土地が全く道路に面していない宅地等の場合、利用価値が通常の宅地等より低いと見なされます。

そこで、相続税評価の際にも相続税額が軽減されることが定められています。

この無道路地をどのように相続税評価するかということですが、まずは隣接していて道路に面している宅地等を含めてその路線価を用いて全ての評価額を算出します。

そこから隣接した宅地等の分を差し引き、更にそこから40%の範囲内で評価額を軽減します。

40%の範囲内とありますが、これは場合によって適切と認められる軽減率が変わってきますので、その都度確認が必要となります。

無道路地は宅地等としての利用価値が低いため、通常の宅地等と比べて相続税評価額もぐっと下がります。

この計算方法は少々複雑ですので、専門家に計算を依頼してみるのも良いかも知れません。

国税庁のホームページでも、無道路地の相続税評価方法についての記載があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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