相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

がけ地と相続税評価

がけ地と相続税評価

相続税法において、土地の一部ががけ地である土地の相続税評価額の算出の仕方は以下のように定められています。

まず、がけ地の相続税評価には、「がけ地補正率表」というものが必要となります。

がけ地は一般的な土地より利用価値が低いため、財産としての評価額も低くなります。

がけ地補正率によって、がけ地の相続税評価額を軽減することができます。

路線価によって算出されたその土地の評価額に、がけ地補正率表の中から適当な補正率を見つけ出し、それをかけるとがけ地の最終的な評価額が算出されます。

具体的には、がけがどの方角にあるのか、総面積に対するがけ地の割合が補正率を決定します。

ここで注意点があるのですが、平坦な宅地部分とがけ地(山林、雑種地など)を分けて評価する場合にはこの補正率を使用することができません。

これは、あくまでも平坦な部分とがけ地を合わせて評価を行う場合に使えるものですので、上記の場合には使用することができません。

また、宅地造成費との併用はできません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る