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がけ地と相続税評価

がけ地と相続税評価

相続税法において、土地の一部ががけ地である土地の相続税評価額の算出の仕方は以下のように定められています。

まず、がけ地の相続税評価には、「がけ地補正率表」というものが必要となります。

がけ地は一般的な土地より利用価値が低いため、財産としての評価額も低くなります。

がけ地補正率によって、がけ地の相続税評価額を軽減することができます。

路線価によって算出されたその土地の評価額に、がけ地補正率表の中から適当な補正率を見つけ出し、それをかけるとがけ地の最終的な評価額が算出されます。

具体的には、がけがどの方角にあるのか、総面積に対するがけ地の割合が補正率を決定します。

ここで注意点があるのですが、平坦な宅地部分とがけ地(山林、雑種地など)を分けて評価する場合にはこの補正率を使用することができません。

これは、あくまでも平坦な部分とがけ地を合わせて評価を行う場合に使えるものですので、上記の場合には使用することができません。

また、宅地造成費との併用はできません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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