セットバックと相続税評価
セットバックと相続税評価
セットバックとは、建築用語で、元はと言えば2階以上の建築物を建てる際に、日当たりを良くするなどの目的で1階部分よりも上層階部分を後退させて作ることを言います。
また、二項道路に接している敷地において、道路の境界線を後退させることもセットバックと呼びます。
これによって、後退させた空間の部分は道路とみなされるため、セットバックした場所には建築物を建てることができなくなります。
それでは、セットバック済みの土地を相続税評価する際、評価額にはどのような影響があるのでしょうか?セットバックした土地を相続税評価する際、その評価額は大幅に軽減されることが定められています。
自分の敷地であるが、セットバックを行ったために、その空間には建築物を建てることができない、つまり利用価値のない空間が生まれるため、その敷地の財産価値も減少してしまいます。
そこで、相続税評価の際には、評価総額から7割の減額がされると定められているのです。
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