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都市計画道路予定地と相続税評価

都市計画道路予定地と相続税評価

都市計画道路予定地とは、都市計画法によって定められた土地の事を言います。

都市の発展のために、将来的に道路を拡張したり、道路を建設する予定がある土地のことです。

これらの都市計画道路予定地に定められている土地は、将来的に行政によって買い取られることになります。

それでは、都市計画道路予定地に定められている土地の相続税評価を行う場合、評価額にはどのように影響があるのでしょうか?財産評価基本通達において、都市計画道路予定地の評価についての記述があるのでご紹介します。

「都市計画道路予定地の区域内(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設のうちの道路の予定地の区域内をいう。)となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの都市計画道路予定地の区域内となる部分が都市計画道路予定地の区域内となる部分でないものとした場合の価額に、次表の地区区分、容積率、地積割合の別に応じて定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。」(出典:財産評価基本通達24-7より)国税庁によって定められた補正率表が公開されていますので、それに基づいて評価を行うことになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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