国民年金と相続税
国民年金と相続税
国民年金に加入している人が死亡した場合、その遺族に現金が支給されることが定められており、それを遺族年金や死亡一時金と呼びますが、それらを受け取ることによって相続税が課税されることはあるのでしょうか?
回答としては、国民年金などを受給していた人が死亡した場合に遺族が受け取る遺族年金や死亡一時金には相続税が課税されることはありません。
また、死亡したときに支給されていなかった年金があり、それを遺族が請求して受給するというケースも考えられますが、この場合には、相続ではなく、遺族の一時所得とみなされ、相続税の対象ではありません。
一般的には、国民年金等の公的年金によって支給される遺族年金などには相続税が課税されないことになっています。
同様に、所得税も課税されません。これは原則としての話ですので、各自のケースによっては税金が課税されることもありえます。不安な場合には、当該機関に相談してみるのが一番確実であると言えます。
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