上場株式の遺贈について
上場株式の遺贈について
遺贈とは、遺言により遺言者の財産を無償で人に譲ることです。
一定の負担を要求することはできますが、対価性があってはならないとされています。
ですから、遺贈できるものはプラスの財産となり、これには現金、預貯金のほか、上場株式などの有価証券なども含まれます。
遺贈や相続によって上場株式を取得した場合にも名義変更をする必要があります。
上場株式の名義変更は、まず取引口座の銀行(証券会社)で手続きを行い、それから株式を発行している会社での手続きを行います。
銀行での手続きには、株式名義書換請求書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人全員の住民票、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書が必要となります。
ただし、必要書類は各銀行によって異なる場合がありますので、事前確認が必要です。
株式を発行している会社での手続きには、相続人全員の同意書の提出が求められますが、銀行での手続きが完了すれば、その後の名義変更は銀行が代行してくれる場合もあります。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編