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上場株式の遺贈について

上場株式の遺贈について

遺贈とは、遺言により遺言者の財産を無償で人に譲ることです。

一定の負担を要求することはできますが、対価性があってはならないとされています。

ですから、遺贈できるものはプラスの財産となり、これには現金、預貯金のほか、上場株式などの有価証券なども含まれます。

遺贈や相続によって上場株式を取得した場合にも名義変更をする必要があります。

上場株式の名義変更は、まず取引口座の銀行(証券会社)で手続きを行い、それから株式を発行している会社での手続きを行います。

銀行での手続きには、株式名義書換請求書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人全員の住民票、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書が必要となります。

ただし、必要書類は各銀行によって異なる場合がありますので、事前確認が必要です。

株式を発行している会社での手続きには、相続人全員の同意書の提出が求められますが、銀行での手続きが完了すれば、その後の名義変更は銀行が代行してくれる場合もあります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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