特例中小企業者とは
特例中小企業者とは
遺留分に関する民法の特例制度という制度があります。
これは、中小企業などを後継者が引き継いだとき、相続税の負担によって、受け継いだ事業を継続するのに支障が出てしまうのを防ぐための制度で、具体的には、後継者が先代経営者から引き継いだ自社株式などを遺留分算定基礎財産に加えない、または、遺留分算定基礎財産に加える価額を前もって固定するというものです。
この、遺留分に関する民法の特例制度を利用できる会社を、特例中小企業者といいます。
まず中小企業基本法上の中小企業者であることが基本となっていますが、業種の実態に合わせて範囲が拡大されています。
この中小企業者の中で、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社が特定中小企業者と認定され、上記の特例制度の対象になります。
ただし、金融商品取引法に規定する金融商品取引所に上場されている株式や、店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している会社は、特例中小企業者から除かれます。
相続の手続きも申告もワンストップで完結可能
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続でお困りの方はまずは下記からお気軽にお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編