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特例中小企業者とは

特例中小企業者とは

遺留分に関する民法の特例制度という制度があります。

これは、中小企業などを後継者が引き継いだとき、相続税の負担によって、受け継いだ事業を継続するのに支障が出てしまうのを防ぐための制度で、具体的には、後継者が先代経営者から引き継いだ自社株式などを遺留分算定基礎財産に加えない、または、遺留分算定基礎財産に加える価額を前もって固定するというものです。

この、遺留分に関する民法の特例制度を利用できる会社を、特例中小企業者といいます。

まず中小企業基本法上の中小企業者であることが基本となっていますが、業種の実態に合わせて範囲が拡大されています。

この中小企業者の中で、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社が特定中小企業者と認定され、上記の特例制度の対象になります。

ただし、金融商品取引法に規定する金融商品取引所に上場されている株式や、店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している会社は、特例中小企業者から除かれます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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