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婚姻取り消しと財産取得の関係

婚姻取り消しと財産取得の関係

日本では、婚姻を成立させるために必要な条件は3つあります。

(1)婚姻の意思を明確に持っている事

(2)婚姻障害事由(年齢が不適切である、重婚である、再婚期間中に結婚しようとする、近親婚にあたる、婚姻しようとするものが未成年者であり保護者の承諾がない、詐欺・脅迫による婚姻である)に当てはまらないという事

(3)婚姻の届出の形式をとっている

と言う条件をすべて満たしていれば婚姻と認められます。

そして、相続税法の中にはこの婚姻取り消しによって財産取得した場合、その財産にかかる相続税はどうなるのかという記述もあります。

具体的にはどのように定められているか、ここで紹介します。

婚姻を取り消した場合や、離婚によって財産分与をする際に取得した財産は、相続税や贈与税の対象にはならないというふうに定められているのですが、例外として、様々な事情からその離婚などを利用して納税義務を逃れようとしていると判断された場合、特別にその財産に相続税などが課税されることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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