開業後3年未満の会社の株式の評価
開業後3年未満の会社の株式の評価
会社が開業してから何年も経たないうちに社長がお亡くなりになったら、この会社はどのような評価になるかご存知ですか?
開業後の経過年数が3年未満の会社であれば、その評価は原則として、課税時期における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価されることが定められています(財産評価基本通達189-4「土地保有特定会社の株式又は開業後3年未満の会社等の株式の評価」参照)。
この場合の課税時期というのは、被相続人が亡くなった日または贈与を受けた日のことを言います。
上場企業の株式の評価方法や、類似した事業内容の上場企業の株価を参考にする類似業種比準方式とは異なった方法で、会社が大会社、中会社、小会社などの規模には関わらず求められます。
この方法による評価額の算出方法は、下記のとおりになります。
純資産価額(1株あたり)={総資産額(相続税評価価額による)−負債の合計−評価差額に対する法人税等の相当額}÷発行済株式数
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