家屋の一部賃貸の場合の相続税評価
家屋の一部賃貸の場合の相続税評価
原則として、家屋の価額は1棟ごとに評価することになっています。
建物の評価額は通常1倍ですから、固定資産税額=相続税評価額となります。
しかし、アパートなどの貸家の場合には、借家権が控除されるので、評価額は減額となります。
では、家屋の一部賃貸については相続税がどうなるかを考えましょう。
たとえば2階建ての住居を建てたとき、1階部分に住むことにし、空いている2階部分を賃貸にしたとします。
このような場合には、賃貸部分と住居部分を分けて計算しますと、住居部分は1倍ですが、賃貸部分に関しては、前述した通り、控除が発生しますので、評価減となります。
従って、賃貸部分を設けることで、節税することが可能になります。
同じ土地の利用であっても、更地のままにしておくのか、駐車場にするのか、住宅にするのか、またはアパートにするのかなどによっても税額が異なりますので、覚えておくと良いでしょう。
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