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親子間の無償使用と相続税

親子間の無償使用と相続税

家や建物を建築するにあたって、他人の土地を使用した場合には、地主に権利金を支払うのは一般的です。

では、もし親の土地を借りて、そこに家を建てた場合には、贈与税などの税金が課せられるのでしょうか?元来親子間には、利益を得ようとする気持ちなどはなく、利害関係は発生しません。

ですから権利金を支払わずに親の土地を無償で使用したのであれば、このような場合の土地の使用(=土地の使用貸借)については、借地権に相当する額を贈与された、とはみなされませんので、贈与税は課税されません。

また、親が地主から借りていた土地に子どもが家を建てた場合も同様、贈与税が課税されることはありません。

しかし、ゆくゆくは親から子へ引き継がれることになるので、親が亡くなり相続が発生したときには相続税が課税されます。

このときの土地や建物の相続税評価額は、借りているものではなく、自分の土地としての評価額を計算されることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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