相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続税申告実務における「通常の地代」の計算方法

相続税の事について調べていると、土地等の相続において「通常の地代」という言葉がちらほらと登場します。 この通常の地代というのは、何のことを指すのでしょうか。また、どの程度の金額の事を「通常の地代」というのでしょうか。

1.通常の地代とは

通常の地代とは、借地権の取引慣行のある地域において、その借地権部分を所有している借地人が、その借地権の底地部分を借りるために支払う地代のことをいいます。

例えば、借地権割合が60%の地域であれば、次のようなイメージです。

借地人:その土地の所有割合60%  地主(所有権者):その土地の所有割合40%

この場合に、借地人がこの40%分の使用に対して、地主に支払うべき地代が通常の地代です。

2.通常の地代の算定方法

通常の地代というと、一説では、固定資産税の3倍以上等とも言われています。

これは、例をあげてみると、規模の比較的小さい企業などにおいて、社長所有の土地を同族会社に貸し出すということにするときに使用されます。

これは、相続税対策の一環として行われている方法です。

一般的な通常の地代は、周辺の地代相場を調べて求めるのが原則ですが、それが難しい場合の算定方法は、次の通りです。

相続発生前3年間の自用地の相続税評価額の平均額×(1−借地権割合)×6%

3.通常の地代と併せて検討が必要な無償返還の届け出の有無

法人と個人の間で土地の賃貸借がある場合に、借地権割合分の権利金を支払っておらず、かつ、相当の地代(※)を支払っていないときは、次の問題が生じます。

「法人税で借地権の認定課税の問題が発生」

相続が発生したときに、実際は換金化しづらい同族会社が使用している土地であっても、自用地で評価しなければならないこの状況を回避するためには、通常の地代を支払うとともに、「無償返還の届出」を提出するとよいでしょう。

この届け出を提出すれば、借地権への課税を免れることができます。

しかし、それを行わずに相当の地代以下の地代しか徴収していなければ、借地権分の贈与があったとされて、個人では時価で譲渡があったものとみなされて課税され、法人では受贈益に対して法人税が課税されてしまいます。

また、相続が起きたときには、使用貸借(賃貸借ではなく)とみなされ、土地の相続税評価額が自用地の価額になってしまいます。無償返還の届け出を行っていれば、80%評価出来るものもあります。

※相当の地代:相当の地代とは、借地権部分を所有していない者が土地を賃貸するために支払う地代です。通常、土地の自用地価額の6%相当額と言われています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼