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幼稚園の教育用財産と相続税

幼稚園の教育用財産と相続税

被相続人が私立の盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園等を設置、運営していた場合には相続人はその事業を継承する場合でも廃止する場合でも所轄税務署に届け出なければなりません。

事業を承継する場合において一定の要件に該当学校や幼稚園等については、当分の間その事業の用に供される財産としての土地等は非課税となります。

この非課税の特例を受けるためには、幼稚園等がすくなくとも相続開始前の5年前から継続して運営されていること、相続税、贈与税又は所得税に関して、無申告加算税、重加算税又は不納付加算税を課されたことがないことに関して税務署に届出をしていること、相続人が引き続いてその事業を行なうことが確実と認められることなどの条件が必要となります。

また、国税庁が2007年1月31日に公布しました「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の法的解釈によって家事充当金限度額を超えていた場合は、その分非課税にならなくなりました。

家事充当金額の認定基準

家事充当金額の認定基準については、通達によると、幼稚園の規模によって算定方法が異なることとなりました。

具体的には、幼稚園児数560人を基準として、

(1)560人を超えている場合には、家事充当金限度額の幼児ひとりあたりの基準単価を用いて計算した基準額

(2)560人以下の幼稚園については、家事充当金限度額の規模別基準額または家事充当金限度額の幼児ひとりあたりの基準単価を用いて計算した基準額のいずれか高い金額となります。

さらに細目的な計算方法については、通達において記載されている基準をご覧頂くか税理士へ相談されることがおすすめです。

非課税の特例等税務行政についての解釈基準・通達は頻繁に改正が行われますので、今後も幼稚園等の実態に即して様々な特例についての基準が変更される可能性が考えられます。

相続税大増税への対処

また、相続税に関しては平成27年1月1日以降の大幅増税についても配慮することが必要です。

平成27年1月1日以降は基礎控除額の引き下げ、最高税率の引き上げなど相続から生じる相続税を大きな税収として考えているというのが現在の国の財政状況です。

このような中で、幼稚園等の教育用財産のような、様々な非課税制度や特例などの適用可能性がある場合には特に相続税対策は早めに行ったほうが良いということができます。

相続税対策も考慮して税理士へ早めに相談されることがおすすめできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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