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マンション用地の相続税評価

マンション用地の相続税評価

相続される遺産の中で、不動産は件数・額ともに最も多い遺産です。

不動産の相続の場合には、相続税の負担が気になるところですが、相続税算定のための財産評価において、不動産は非常に細かく評価方法が定められています。

不動産は用途・場所などによって価値が大きく異なるとともに、預貯金のように券面額での算定をすることはできないので、公平な評価をするべく様々な評価方法が定められています。

では、マンション用地はどのようにして評価されるのでしょうか。

マンション用地の評価方法

マンション用地は、はじめにマンション全体の敷地の評価を行い、その評価額にマンションの区分所有者(各部屋の所有者)が有する敷地権割合を乗じて評価することが原則です。

ただ、マンション敷地内が事実上、公共の通路となっているなど原則的な計算方法をとることが著しく不適当な場合には、その通路などの土地を除外して評価することが可能です。

このようにマンション用地は敷地と敷地権割合という数値を基準として判断することが基本です。

マンションにまつわる様々な注意点

マンションの場合には通常の不動産・一戸建てとは異なり、敷地権という特殊な概念が用いられます。

敷地権は区分所有法や不動産登記法において定められている概念で、敷地と区分建物(マンションの一室)の分離処分を禁止された場合の土地利用権をいいます。

分離処分が禁止されていない敷地の利用権は、敷地権ではなく単に敷地利用権と呼びます。

敷地権の概念は把握がやや難しいものですが、マンションと分離処分をすることができない利用権割合と考えればおおむねにおいて異なるところはありません。

マンションについては、分譲の際に建設会社が設定していた根抵当権などの負担を外す必要から様々な書類や費用がかかることがあります。

また、規約においても禁止事項など法令・共同利用であることのモラルなどの観点から様々な制約があるケースが多いということができます。

マンション用地の相続があった際には、相続を機にマンションを手放す方も多くおられます。

マンションの相続にあたっては、相続税対策や相続開始後の利用・処分なども含めて様々な事項について考慮する必要があります。

マンション用地の相続にかかる税務申告については税理士へ相談され、マンションの利用法などは不動産業者などと相談されることが重要ということができます。

また、耐震性など近時の自然現象を考慮して、調査をしてもらうなどの手続きも必要となる可能性があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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