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利用価値が著しく低下とは

利用価値が著しく低下とは

一般に宅地の相続税評価額はその土地の路線価を元に評価されます。

しかし土地、不動産においてはその個別性が強く、すべての土地が同じ路線価によって同じように評価されるべきものではありません。

例えば、近隣住宅と比較してその利用価値が著しく低下している宅地については特に評価の見直しが必要です。

「利用価値が著しく低下している土地」とは、道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの、地盤に甚だしい凸凹がある、線路に隣接しているなどして震動が甚だしい、上記以外でも騒音・日照阻害・臭気等により、その取引金額に影響を受けると認められる宅地のことを指します。

利用価値が著しく低下していると認められた土地はその面積によって10%の減税が認められます。

土地の評価は税理士の経験、力量によっても大きく左右されますので、より専門性の高い税理士に評価の見直しをしてもらうのがよいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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