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被相続人の保証債務

被相続人の保証債務

相続とは相続人が被相続人の資産、財産はもちろんのことその債務までも相続しなければならないので注意が必要です。

借金はもちろんのこと、被相続人の保証債務に関しても相続人は引き継がなければなりません。

これは保証人が死亡したことでその債務自体が消滅してしまうと、債権者の利益が著しく損なわれるとこになるからです。

保証債務とは銀行借り入れの際などの連帯保証人、借金の保証人、アパートを借りる際などの身元引受人などを指します。

その中で身元引受人に関しては個人が個人を信用して保証人とするわけですから、その信用を引き継ぐことは出来ず、したがって相続の対象にはなりません。

連帯保証人などを相続する場合は、法定相続人分に応じて相続することになります。

どうしても保証人になりたくない場合は、相続放棄をすることによって保証債務もなくなりますが、相続放棄をすると財産、資産といったプラスのものまで放棄することになりますので、相続放棄によるメリット・デメリットを考えなければいけません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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