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遺族補償費と相続税

遺族補償費と相続税

公害健康被害の補償等に関する法律によりますと、遺族補償費とは指定病院で指定疾病であると診断され、その旨を申告済みの者がその病気が原因で死亡したと認められた場合、死亡した者の遺族の請求に基づき支給される補償金のことです。

遺族補償金を受け取れる遺族とは妻または死亡当時60歳以上の夫、子、父母、孫、60歳以上の祖父母及び兄弟姉妹の順位で決められ、かつ死亡の当時その者によって生計を維持していたものとされています。

受給権利の高い遺族がその申し出をせずに死亡したばあい、順次権利も繰り下がります。遺族補償費の額は遺族補償標準給付基礎月額に相当する額に相当しますが、この遺族補償費は相続税として課税されるのでしょうか。

相続財産とされるかどうかは受給者が死亡者の収入によって生計を立てていたということがポイントとなり、遺族補償費は相続税法上、弔慰金、葬祭料、香典等と同類に扱われ相続財産とされず、よって非課税となっています。

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