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譲渡担保と借入金

譲渡担保と借入金

不動産を担保に借入をしたとしましょう。

民法上明記されている担保には質権、抵当権などがありますが、質権の場合担保となる物の所有権とともにその物の譲渡も発生しますので、通常不動産では使われません。

抵当権を担保としている場合、所有権も移動しますし債権者が登記しなければ債務者が継続的に使用することはできません。

借入金の返済が滞れば物件を競売にかけられ、売却代金を債務弁済として当てられます。

譲渡担保とはその所有権を債権者に譲渡しますが、債務者がそのまま引き続き利用するすることができるので、債務を担保としているということになり、借入金を弁済することで返還されます。

特に登記などの必要もなく、当事者間で決められることが多く民法上ではあいまいに解釈されることがあります。

あいまいな解釈をされる譲渡担保について、相続税では債務者は、その譲渡担保されている財産の価額に相当する金額を課税対象とし、借入金に相当する金額は控除するとしています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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