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一時使用の借地権の評価

一時使用の借地権の評価

土地の賃貸借がある場合、借地権などが相続の対象となります。

その評価が相続税評価額にも影響しますので相続人は注意が必要です。

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権、または土地の賃借権のことを指し、その評価額は、その土地の更地価格に借地権割合を掛けて算出されます。

借地権というものは、土地そのものではなくその土地を使う権利ということです。

借地権には

・通常の借地権(旧借地法及び借地借家法第3条)
・定期借地権(借地借家法第22条)
・事業用定期借地権等(借地借家法第23条)
・建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)
・一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)

の5種類があります。

一時使用の借地権とは、その土地利用が一時的で継続性がなく、契約満期と共に使用権利を失う性質を持つものです。

例えば工事現場に隣接している土地を、その工事が終わるまで物置き場として貸し出す場合などがそれに相当します。

この一時使用の借地権の評価は雑種地の賃借権の評価方法と同じように求められます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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