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砂利採取中の土地の評価

砂利採取中の土地の評価

被相続人が農業を死亡した日まで営んでおり、相続によってその農地等を取得し、相続税納税期限までに農業を開始し、その後も引き続き農業を営んでいくと認められた人のことを農業相続人といいます。

農業相続人は、その農地の農業投資価格で評価した価額を超える部分に対応する相続税額の納税を猶予されるという特例を受けることが出来ます。

これは「相続した農地で継続的に」農業を営むのかどうかが重要になります。

この特例についてですが、仮に被相続人が相続開始以前にその農地を一時的に砂利採取のために貸し出す契約を結んでいる場合、農業相続人はこの分の土地を特例を受けられる農地として申請できるのでしょうか。

砂利採取中の土地の評価についてですが、国税庁によりますとこの土地はやむを得ず一時的に休耕している農地とされ、特例を受けることが出来る土地として取り扱われます。

しかしこの休耕が一時的であること、期間が1年未満の短期であること、契約が終了次第また農耕されることなどが条件になります。

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