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親の借地に子が家を建てた場合

親の借地に子が家を建てた場合

親の土地に子供が家を建て、親が無償でその土地を貸している場合、これは土地の使用貸借とよばれ、通常贈与税はかかりません。

では親の借地に子が家を建てた場合はどうでしょうか。

借地には地主がいるわけですが、借地人から土地を又借りし、その土地に建物を建てる際は、一般的には又借りをする人が借地人に対し借地権の対価分の支払いをしなければなりません。

親の借地に子が家を建て、親が借地権分の対価を要求せず、無償で貸し出された場合、子供は借地権の対価分の利益を得ていることになります。

しかし借地の貸借が無償で行われ、利用したのち返却される契約であればこれは借地権の使用貸借となり、したがって贈与税は発生しません。

借地権の使用貸借には申請が必要で、親と子の他に地主も加えた3名の連名で「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出しなければなりません。

これを提出しない限り贈与税は免除されませんので注意が必要です。

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