底地を子供が買取った場合
底地を子供が買取った場合
底地とは借地権がついた宅地の所有権のことです。
親が借地に家を建てており、底地を子供が買取する場合、この底地に課税される贈与税はどう扱われるのでしょうか。
通常底地を子供が買取り、それに対する対価を親が子供に支払う場合は贈与税は課税されません。
親子間だと対価の受け渡しがされない場合いですが、子が土地を買取り地主となったのにも関わらず、その底地の対価が親から支払われない場合、親の所有していた借地権相当分の利益を子供が受けたことになり、よってその借地権分に贈与税が課されることになります。
そこで底地を子供が買い取った後も引き続き借地権者は親であることを税務署に申請しなければなりません。
親と子の連名で「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出することにより、借地権分の贈与税は免除されます。
しかし相続の際には家屋のほかにこの借地権も相続財産とされますので、贈与税は課されなくても相続税を納税しなくてはなりません。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編