据置期間がある個人年金保険と相続税評価
据置期間がある個人年金保険と相続税評価
保険商品には非常に様々なタイプの商品があり、活用方法も様々です。
郵便局や生命保険会社などの民間金融機関が販売している個人年金保険は、公的年金だけでは老後が不安であるとする人々に人気が高い商品です。
個人年金保険商品は、終身年金、確定年金、有期年金などで受け取る期間も様々でそれぞれの老後のプランに合われて選ぶことが出来ます。
また、個人年金として据置期間があるタイプの商品もあります。
これは保険料の支払い期間満了後、一定期間年金を受給せずに、その間に保険金の運用によって受取額が大きくなるというタイプの個人年金です。
据置期間がある年金は、積立をされていた個人の方が使用すべき保険金ですが、万が一、据置期間中に相続が開始してしまった場合には、相続税の評価はどのようになるのでしょうか。
個人年金の相続税評価と様々な活用
保険料支払終了から個人年金受給の開始までの据置期間に被保険者の方が死亡した場合で相続人の方が死亡給付金を一括で受け取る場合は払い戻された価額がそのまま相続税評価額となります。
しかし年金受取を選択した場合、受取の残存期間で相続税評価の割合が異なることとなります。
例えば残存期間が15年ある時は相続税評価は半分(50%)になります。
このように一括で受け取らないことで、相続税の評価を圧縮することができます。
据置期間がある年金は、現在の生活資金などに特に困るところがない場合には、据置期間を利用して、残されることとなる配偶者・子息のために活用することも考慮に入れるということも一つの選択肢ということができます。
また、相続税が発生し、推定相続人が相続税の支払いで困りそうであれば、一括受給をして、相続時精算課税制度などを利用して贈与をするなどの利用方法が考えられます。
いずれにしろ、個人年金は、ご自身の老後の自由な生活のために積み立ててきたものですので、保険者の方が自由に利用をされることが最も望ましい使い方ということができます。
また、据置期間を利用することで郵便局などで親しい職員がいる場合には、その人の局内での「手柄」となる側面もありますので、親身となってくれる職員がいるような場合には、親切の気持ちと将来の支払額が上がることの双方のメリットから、据置期間の運用を任せるということもひとつの判断ということができます。
元本割れには注意
ただ、個人年金などは元本が保証されないなど、一定のリスクがあることには注意されることが必要です。
その他投資信託なども元本が保証されませんので、このような点には注意が必要です。
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