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相続と保険の税金

相続と保険の税金

被相続人が亡くなったこときに受け取る死亡保険金や損害保険金などは、所得税、相続税、贈与税のいづれかが保険の税金として課されます。

契約者、被保険者、受取人が誰であるかによって保険の税金は変わってきます。

契約者、被保険者が亡くなった方で、受取人がその相続人である場合、受取人に保険金分の相続税が課されます。

お金を納めていた人と受け取る人が違うため、相続によりその分の利益を受けるとされるからです。

受取人が相続人の場合、500万円×法定相続人数までは非課税とされますが、受取人が相続人以外であった場合、保険金分の相続税が課されるだけでなく非課税分もありません。

契約者と受取人が同じ場合は、被保険者が亡くなったことで受け取る保険金には所得税が課税されます。

また、契約者、被保険者、受取人が別人であった場合、被保険者が亡くなったことで受取人が取得する保険金額は、保険金を支払っていた契約者からの贈与とみなされ、受取人に贈与税の納税義務が発生します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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