遺言書がある場合の相続税はどうなる?手続きと注意点を解説

遺言書がある場合でも、遺産総額が基礎控除額を超えていれば相続税がかかる可能性があります。遺言書があれば遺産分割協議を省略できるケースもありますが、相続税の申告期限や必要書類、税務上の注意点は通常の相続と大きくは変わりません。
本記事では、遺言書がある場合の相続税の考え方や手続きの流れ、注意点をわかりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.遺言書があっても相続税の計算ルール自体は変わらない
遺言書があるかどうかにかかわらず、相続税のルールは同じです。遺言書があるからといって、相続税が優遇されることもありません。ここでは、相続税を計算するうえで重要な基礎控除額を含め、相続税の基本ルールを解説します。
1-1.遺言書があっても相続税の要否は基礎控除で判断する
遺言書がある場合も、ない場合と同様に遺産総額が基礎控除額を超えると相続税の課税対象となります。
相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の人数)です。基礎控除額を計算するためには、故人の戸籍謄本をたどって誰が法定相続人なのかを確定する必要があります。
相続税基礎控除の計算方法については「【相続税の基礎控除】いくらまで無税?計算方法を早見表付きで解説」をご確認ください。
1-2.基礎控除の計算で間違えやすい「法定相続人の数え方」
基礎控除額の計算式に入る法定相続人とは、民法で定められている相続人のことを指します。法定相続人は実際に遺産を相続する人とは異なるケースもあるため注意が必要です。
具体例としては、相続放棄している人がいても基礎控除の計算には含めることが挙げられます。また、養子も法定相続人になりますが、実子がいれば1人まで実子がいなければ2人までと、加えられる人数に制限があります。ただし、特別養子縁組で養子になった場合は、実子と同じ扱いになるため人数に関係なく全員法定相続人です。
法定相続人の範囲や優先順位についてのルールは「法定相続人とは?範囲・順位・法定相続分・相続税の計算方法を解説」でご確認ください。
2.遺言書の種類によって相続税申告までの進め方が変わる
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。故人が残していた遺言書の種類によって、相続税申告前に必要な手順が変わってくるので確認しましょう。
2-1.自筆証書遺言は検認が必要な場合がある
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で本文や日付、氏名を書いて作成する遺言書です。自宅や金庫などで自筆証書遺言が見つかった場合は、原則として家庭裁判所で検認の手続きをおこなう必要があります。
検認とは、遺言書の存在や内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の形状や日付、署名などを確認し、偽造や変造を防止するための手続きです。遺言書が有効か無効かを判断する手続きではありません。
ただし、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要です。この制度を利用している場合、相続開始後に相続人等が法務局へ請求することで、遺言書の閲覧や「遺言書情報証明書」の交付を受けられます。詳しい手続きについては、法務省のホームページでご確認ください。
参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」
なお、法務局に保管されていない自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せず、早めに家庭裁判所へ検認を申し立てましょう。検認は申立てから手続き完了まで、数週間から1カ月程度かかることがあります。裁判所が混雑する時期や必要書類の収集に時間がかかる場合は、2カ月以上かかる可能性もあるため、早めに対応することが大切です。
遺言書の検認については「遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類・費用・期間を税理士が解説」をご確認ください。
2-2.公正証書遺言であっても財産の記載が不十分な場合は確認が必要
公正証書遺言と法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要です。公正証書遺言は偽造や紛失のリスクがない遺言書ですが、財産の特定が不十分な場合は確認が必要になることもあります。たとえば、遺言書に銀行名が書かれているが複数の口座がある場合に、複数の不動産のうちどれを指しているのかわからないといったことが起こる可能性があるからです。
遺言書の記載から財産を特定できる部分は、その内容に沿って相続手続きを進めます。一方、記載があいまいで財産を特定できない場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議が必要になることもあります。判断に迷う場合は、司法書士や弁護士、相続税申告が関係する場合は税理士に相談しましょう。
3.遺言書がある場合の相続税申告の流れ
遺言書がある場合の相続税申告までの流れは以下のとおりです。遺言書の有無にかかわらず、相続税の申告・納付期限は相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内なので、期限内に準備を進める必要があります。
- 遺言書の確認
- 検認(必要な場合)
- 財産調査
- 遺産分割(遺言のとおりにする、または遺産分割協議をおこなうか)
- 申告・納付(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内)
このほか、換価遺言の場合は遺産の売却時に譲渡所得税も発生します。換価遺言とは、たとえば土地を売って得た現金で遺産分割することなどを指定されている遺言書のことです。相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合は「取得費加算の特例」を適用できます。
取得費加算の特例については「取得費加算の特例とは?要件や計算方法、併用可能な特例を税理士が解説」で詳しく解説しているのでご確認ください。
4.遺言書どおりに相続しないこともできる?相続税への影響とは?
法的に有効な遺言書があれば、原則的には遺言書の内容通りに財産分与をおこないます。ただし、遺言書のとおりに遺産分割ができないケースもあります。遺言書の内容と実際の相続が異なる場合の、相続税への影響を解説します。
4-1.遺言書があればその内容が優先されるのが原則
遺言書での指定は法的に優先されるのが原則です。このため、遺言書があれば遺産分割協議を省略でき、相続人同士のトラブル防止につながります。また、財産の洗い出しや遺産分割協議を省略することで、相続を知った日の翌日から10カ月という相続税の申告・納付期限までに、余裕を持って申告書や添付資料の準備を進めることができます。
4-2.遺産分割協議で相続人全員が同意すれば遺言書と異なる分け方もできる
遺言書があっても、相続人全員の同意があれば遺産分割協議を経て、遺言書の内容とは異なる分け方もできます。そのほか、遺言書の内容が不十分だった場合なども、遺産分割協議が必要になることがあります。遺言書の内容が不十分だった主なケースとして、以下の3つのような事例があります。
- 遺言書に記載されていない財産が見つかった
- 財産の承継先として指定されていた人が亡くなっている
- 包括遺贈(○○を2分の1ずつ分けるようになど)が記載されていたが、実際の分け方を話し合う必要がある
遺言書の内容と実際の遺産分割方法が異なる場合、遺産分割協議書と遺言書の両方を相続税申告書に添付する必要があります。また、なぜ遺言書と異なる遺産分割をおこなったのか、理由の説明を税務署から求められることもあります。
4-3.遺留分侵害額請求を受けると申告後に税額が変わることがある
兄弟姉妹、甥姪以外の相続人には遺産を最低限相続できる権利として「遺留分」が認められています。たとえば「全額○○に相続される」といった内容が書かれていたとしても、遺留分が保証されている相続人が遺留分侵害額請求を出すことで、遺言書とは異なる遺産分割をすることが可能です。
遺留分侵害額請求を受けると遺産の取得割合が変わるため、相続税額も変更になります。相続税申告後に遺留分侵害額請求を受けた場合には、修正申告が必要です。
遺留分侵害額請求について詳しくは「遺留分侵害額請求とは?手続き・時効・費用をわかりやすく解説」で解説しています。ぜひご確認ください。
5.遺言書があると特例を適用しやすいが内容次第で適用できないこともある
遺言書で財産の取得者が明確に指定されている場合、期限内に遺産分割が確定できることが多く、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を検討しやすくなります。ただし、これらの特例は自動的に適用されるわけではなく、相続税申告書の提出や取得者・利用状況などの要件を満たす必要があります。
5-1.配偶者の税額軽減は遺言書があっても自動で適用されない
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円、もしくは法定相続分までの金額は非課税になるという制度です。遺言書の内容に従って本特例を適用できるように相続をした場合でも、自動的に適用されるわけではなく、相続税がゼロになる場合でも申告が必要となります。
配偶者の税額軽減は節税効果の高い特例ですので、適用できる要件を確認して相続税の申告をおこないましょう。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
参考:【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説
5-2.小規模宅地等の特例は取得者や状況で適用可否が変わる
小規模宅地等の特例とは、適用の条件を満たしている場合に土地の評価額を最大80%減額して相続税を軽減できる制度です。細かな条件はさまざまですが、主な条件は以下の2つです。
- 被相続人等の事業又は居住の用に供されていた宅地等である
- その宅地等が建物又は構築物の敷地である
つまり、遺言書通りに相続する場合、同居親族を被相続人の自宅敷地などの土地の相続先として指定しなければ、小規模宅地等の特例を適用することができません。たとえば、被相続人と別居だったり自分で自宅を保有していたりする相続人が相続先として遺言書で指定されていると、特例を活用することができなくなります。
そのほか、小規模宅地等の特例を適用させるための要件は「小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう」でご確認ください。
5-3.未分割のまま申告すると特例が使えない場合がある
遺留分侵害額請求があったり遺産分割協議が長引いたりなどの理由で、未分割のまま相続税の申告期限を迎えると、税額を軽減できる特例が使えなくなる可能性があります。
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例はとくに節税効果の高い特例なので、期限内に遺産分割できるように準備を進めることが大切です。
6.相続人以外が遺言書で財産を受け取る場合の注意点
遺言書では、法定相続人以外の人に財産を渡すこともできます。相続人以外が遺言書によって財産を受け取った場合も、取得した財産の価額に応じて相続税がかかる可能性があります。また、相続税額の2割加算の対象になることもあるため、税負担にも注意が必要です。
6-1.相続人以外への「遺贈」も相続税の対象になる
遺言書によって財産を無償で渡すことを「遺贈」といいます。遺贈では、法定相続人以外の個人を財産の取得者として指定することもできます。
個人が遺贈によって財産を取得した場合、取得した財産の価額に応じて相続税がかかる可能性があります。ただし、遺贈を受けたからといって必ず相続税が発生するわけではありません。相続税は、遺産総額が基礎控除額を超える場合に申告・納付が必要になります。
また、同じ被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人には、相続税の連帯納付義務があります。そのため、受遺者が相続税を納付しない場合、ほかに財産を取得した相続人や受遺者が納付を求められる可能性があります。
なお、遺贈先として自治体や公益法人などの団体を指定する「遺贈寄付」ができる場合もありますが、個人への遺贈とは税務上の扱いが異なることがあるため、事前に専門家へ確認しておくと安心です。
遺贈と相続の違いや種類については「遺贈とは?相続との違いや注意点、包括遺贈と特定遺贈について解説」をご確認ください。
6-2.基礎控除の法定相続人の数には受遺者を含めない
遺言書に相続人ではない人や団体への遺贈が記載されていた場合でも、受遺者は法定相続人の人数には含まれません。つまり、受遺者が増えても、相続税の基礎控除額は増えないということです。
以下の図では、遺産を承継するのが「ケース①:受遺者のみの場合」「ケース②:受遺者と法定相続人2人の場合」による、相続税の基礎控除額の計算シミュレーションを表しています。

6-3.相続人以外の受遺者は2割加算の対象になることがある
相続税法では、被相続人の配偶者や一親等の血族以外が相続財産を取得すると、その人の相続税額が2割加算されます。2割加算に該当するのは主に以下の人が相続する場合です。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 甥・姪
- 孫(代襲相続人となっている場合を除く)
- 孫養子
- 子の配偶者(嫁・婿)
- 内縁関係のパートナー
- 友人・知人など
遺言書がない相続においても相続税の2割加算が適用されることがありますが、遺言書で法定相続人ではない人を承継先として指定した場合も2割加算になるため注意が必要です。
遺産の承継先が同じ人であっても、被相続人との関係や取得の経緯によって、相続税額の2割加算の対象になる場合とならない場合があります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
参考:相続税の2割加算とは?対象者は誰?相続税の計算方法や注意点【税理士解説】
7.遺言書がある相続は早めに税理士へ相談しよう
遺言書があると相続の手続きがスムーズに進められるというのが一般的な見解です。このため、終活の一環として遺言書の準備をする方も増えています。しかし、遺言書がある場合でも、税理士に相談したほうがいいケースもあります。
7-1.税理士に相談した方がよいケース
遺言書がある場合でも、以下に該当するケースでは税理士に相談した方がよいでしょう。
- 遺言書の内容に不安がある
- 遺贈がある
- 相続税の申告が必要かどうかわからない
- 遺留分侵害額請求によって、相続税額に影響が出る可能性がある
7-2.遺言書どおりの分け方が税務上有利とは限らない
遺言書は、故人の希望や願いを相続人や家族に示すものです。しかし、遺言書の内容がそのまま相続税の節税につながるとは限りません。相続税の特例や納税資金、二次相続までを考慮すると、遺言書で指定された分け方よりも税務上有利な別案を検討できるケースがあります。
たとえば、「遺産をすべて配偶者に相続させる」という内容の遺言書は、配偶者の税額軽減を利用できるため、一次相続の相続税負担を抑えられるように見えるかもしれません。しかし、数年後に起こりうる二次相続まで考慮すると、一部を子どもに相続させた方が結果的に税負担を抑えられるケースもあります。
また、「自宅を同居していない子どもに相続させる」と遺言書に書いてあった場合、その子どもが小規模宅地等の特例の要件を満たせず、特例を使えないことがあります。一方、同居している子どもが取得すれば特例の対象になる可能性もあるため、誰がどの財産を取得するかによって税額は変わります。
このほか、「自宅を長男に、預貯金を次男に」といった内容だった場合、不動産を相続した長男に納税資金がなく、相続税の納付が難しくなるかもしれません。
このような不安がある場合、税理士に相談することで、相続税や納税資金を踏まえた対応を検討できます。ただし、遺言書の内容と異なる分け方ができるかどうかは、遺言書の内容や相続人・受遺者の合意状況によって異なります。遺言書の内容に税務上の不安があるときは、早めに税理士へ相談しましょう。
8.遺言書がある場合の相続税のまとめ
遺言書が見つかった場合も、一般的な相続と同様に、遺産総額が基礎控除額を超えていれば相続税がかかる可能性があります。遺言書があると原則として遺産分割協議を省略できるため、相続税の申告・納付期限内に余裕を持って手続きを進めやすくなるはずです。
ただし、遺言書の内容が不十分だったり、遺産の分け方が税務上不利になったりするケースもあります。また、相続人以外への遺贈がある場合は、基礎控除や相続税額の2割加算にも注意が必要です。
遺言書がある相続でその内容に不安がある場合は、早めに税理士へ相談し、相続税の申告要否や税負担を確認するとよいでしょう。
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