相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

遺言書がある場合の相続税はどうなる?

遺言書と相続税申告

自分が死んだ後の相続に関して、遺言書を残すことで自分の意思を次世代についでもらうことができます。

遺言書で残せることは、相続分とは違う遺産の分配比率、分配方法、相続人以外への遺贈、相続人の廃除、遺言執行人の指定などです。

被相続人が亡くなった場合、まず遺言書の有無を確認し、遺言書がある場合は家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を受けなければなりません。

勝手にあけてしまうと相続人であれ罰せられますので、見つけたからといって勝手に開封してはいけません。

分割協議の必要はなく、遺言どおりに財産は分配され、それぞれが相続税申告をすることになります。

遺言がある場合の相続税申告期限もない場合と同じく相続開始日から10ヶ月以内となります。

相続人全員の同意があれば、遺言書があっても遺産分割協議を開き、遺言とは異なる分割比率や分割方法を決定することが出来ます。

この場合は遺産分割協議で決定した内容で財産は分配され、それぞれが相続税申告、納税を行ないます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい

「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。
さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。
チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。

公正証書遺言作成サポート

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼