相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続範囲の確認方法

相続範囲の確認方法

相続に関しては、民法896条相続の一般的効力として次のように定められています。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。

但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。

この定められた内容から、被相続人の一身に専属した物件は相続範囲ではないということです。

では、何が相続範囲とされるもので、何が相続範囲とはされないものなのでしょうか。

まず、相続範囲でないもの、いわゆる被相続人の一身に専属したものから取り挙げましょう。

一身に専属するとは、被相続人だけが行使できる権利や義務を意味します。

その例として、被相続人の身分の存在が前提となって発生し得る扶養請求権や、生活保護受給件がそれに当たります。

他には、被相続人個人の信頼性により成立している身元保証債務など、また雇用契約も同じく相続されないものです。

会員権などは会則に会員の死亡時にその資格を失う旨が明記されていることが多いため、これからも相続財産の範囲には当てはまらないということになります。

これとは逆に、相続財産の範囲となる物件としては代表的な土地や建物などの不動産所有権、預貯金や有価証券、マイナスの財産である借金などの債務です。

生命保険金などは契約者と被保険者を被相続人がにない、受取人が指定されている場合は保険契約から発生する受取人固有の権利となるため、相続財産の範囲には含まれないことになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼