相続範囲の確認方法
相続範囲の確認方法
相続に関しては、民法896条相続の一般的効力として次のように定められています。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する。
但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。
この定められた内容から、被相続人の一身に専属した物件は相続範囲ではないということです。
では、何が相続範囲とされるもので、何が相続範囲とはされないものなのでしょうか。
まず、相続範囲でないもの、いわゆる被相続人の一身に専属したものから取り挙げましょう。
一身に専属するとは、被相続人だけが行使できる権利や義務を意味します。
その例として、被相続人の身分の存在が前提となって発生し得る扶養請求権や、生活保護受給件がそれに当たります。
他には、被相続人個人の信頼性により成立している身元保証債務など、また雇用契約も同じく相続されないものです。
会員権などは会則に会員の死亡時にその資格を失う旨が明記されていることが多いため、これからも相続財産の範囲には当てはまらないということになります。
これとは逆に、相続財産の範囲となる物件としては代表的な土地や建物などの不動産所有権、預貯金や有価証券、マイナスの財産である借金などの債務です。
生命保険金などは契約者と被保険者を被相続人がにない、受取人が指定されている場合は保険契約から発生する受取人固有の権利となるため、相続財産の範囲には含まれないことになります。
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