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相続の謝礼金額

相続の謝礼金額

相続の発生後、相続人間で金銭のやり取りが行われる場合があります。

これは、法律的な問題というよりは、事実上、儀礼上の問題として行われるものです。

典型的なものとしては、遺産分割協議書に押印を求める際の「ハンコ代」と俗に呼ばれるお金です。

例えば、故人に前妻があり、前妻との間に子をもうけておられた場合などの遺産分割協議で行われます。

この場合、前妻との間のお子にも、相続権があります(仮に、そのお子がなくなっていれば、さらにそのお子も相続権があります。これを代襲相続といいます)。

このような場合には、見知らぬ相続人ということで意思疎通が難しくなります。

また、前妻のお子や本妻の家庭それぞれに生活がありますので、前妻のお子(あるいはその相続人の方)が遺産を取得することが不適切という場合がありえます。

例えば、故人が神社の神主などで承継する財産が神具・祭事の道具や社の使用権であるような場合です。

このような場合には、いわゆるハンコ代をつつみ、遺産分割協議書に押印と印鑑証明書を添付してくれるようお願いすることとなります。

いわゆるハンコ代

この場合のハンコ代の相場としては、遺産を金銭的評価した場合の1割程度といわれます。

ただ、このハンコ代に決まった金額はありませんので、無償で依頼することも全く問題がありません。

特に、先の例のように遺産の経済的価値が算定しかねるものであって家業などに不可欠なものである(一方で、思わぬ相続人にとってはほとんど経済的価値がないもの)である場合には、事情をよくしたためた手紙などを添えて無償で依頼することも全く不自然なこと・無礼なことではありません。

また、この遺産分割協議協議書のお願いの手紙や遺産分割協議書の原案作成なども含め、相続手続きを得意とする行政書士を探すこともおすすめすることができます。

行政書士は、法務手続きの専門家であると同時に弁護士のような裁判を前提とした活動をしないので、丁寧な文章作成による円満な遺産分割に慣れている行政書士が非常にたくさんいます。

遺産分割の具体的な方法

一方で、遺産が全て預貯金など金銭評価が可能なものである場合には、すべての相続権を持つ相続人が一堂に会する(あるいは郵送でのやり取り、電話でのやり取り)ことにより、しっかりと話し合いをしなくてはなりません。

相続人を欠いた遺産分割は無効である上、トラブルの種となります。

なお、平成25年に出た最高裁判所の判決により、非嫡出子(婚姻関係にない男女に生まれた方)の相続分も、嫡出子と同じとなりました。

下記記事にて詳細な説明をしておりますので、詳しくはこちらもご覧ください。
非嫡出子(婚外子)でも相続できる?知っておきたい7つのポイント

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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