土地の相続資産評価
土地の相続資産評価
相続財産の中に土地が含まれている場合、土地の評価額はどのように算出されるのでしょうか。
相続税の土地は路線価に基づいて評価されることになっています。
路線価とは相続税を算出するために付された土地の値段ですので売買取引時価とはことなり、一般に実勢価格の70〜80%とされています。
この路線価は国税庁のホームページなどで確認することができます。
また、路線価のない土地については倍率方式が採用させており、固定資産税評価額に国税庁が定めた評価倍率をかけて算出されます。
しかし土地と一口に言っても、更地、住宅地、マンション用地、工場地、農地、山林などその用途もさまざまで、その用途によって評価額を算出する基準が変わってきます。
土地は相続財産の中でも高額で、その扱いによっては多額の相続税が課税されてしまいます。
土地の評価は複雑ですので税理士に相談するのが一番ですが、その税理士の力量や経験、専門分野によっても土地の評価額が変わってきますので注意が必要です。
相続人になったら必ず読んでおきたい一冊
相続税専門の税理士法人チェスターが監修する、相続人が読むべき本「相続対策と相続手続き」、会社紹介と「はじめてでも分かる!相続税申告&相続対策の基本」を押さえたDVD特典付きの資料請求を無料でプレゼントしております。
これから相続が起きそうという方も、すでに相続が起きている方にも有効活用して頂ける一冊です。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編