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土地の相続資産評価

土地の相続資産評価

相続財産の中に土地が含まれている場合、土地の評価額はどのように算出されるのでしょうか。

相続税の土地は路線価に基づいて評価されることになっています。

路線価とは相続税を算出するために付された土地の値段ですので売買取引時価とはことなり、一般に実勢価格の70〜80%とされています。

この路線価は国税庁のホームページなどで確認することができます。

また、路線価のない土地については倍率方式が採用させており、固定資産税評価額に国税庁が定めた評価倍率をかけて算出されます。

しかし土地と一口に言っても、更地、住宅地、マンション用地、工場地、農地、山林などその用途もさまざまで、その用途によって評価額を算出する基準が変わってきます。

土地は相続財産の中でも高額で、その扱いによっては多額の相続税が課税されてしまいます。

土地の評価は複雑ですので税理士に相談するのが一番ですが、その税理士の力量や経験、専門分野によっても土地の評価額が変わってきますので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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