相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»

面談予約専用フリーダイヤル

0120-888-145

平日 9時〜20時 土曜 9時〜17時

  • 東京<
    【東京事務所】直通フリーダイヤル0120-390-306
  • 新宿
    【新宿事務所】直通フリーダイヤル0120-688-377
  • 池袋
    【池袋事務所】直通フリーダイヤル0120-522-320
  • 千葉
    【千葉事務所】直通フリーダイヤル0120-567-905
  • 大宮
    【大宮事務所】直通フリーダイヤル0120-736-510
  • 横浜
    【横浜事務所】直通フリーダイヤル0120-958-968
  • 名古屋
    【名古屋事務所】直通フリーダイヤル0120-822-088
  • 京都
    【京都事務所】直通フリーダイヤル0120-575-985
  • 大阪
    【大阪事務所】直通フリーダイヤル0120-957-728
  • 神戸
    【神戸事務所】直通フリーダイヤル0120-817-825
  • 福岡
    【福岡事務所】直通フリーダイヤル0120-359-520
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

死亡共済金にかかる相続税について

死亡共済金にかかる相続税について

故人が生前に各種共済に加入されていた場合には、死亡共済金が支払われることがあります。死亡共済金は、課税対象となります。

ただ、課税の方法がやや複雑となり、契約のタイプによって相続税か所得税、あるいは贈与税のいずれかが課税されることとなります。

死亡共済金のそれぞれの課税タイプ

まず、契約者と被共済者(亡くなられた方)が同一の場合で共済金受取人が異なる場合、相続税が課税されることとなります。

例えば、夫が加入し、被共済者が夫である場合に受取人が妻であるというようなケースです。
この場合、相続税がかかる可能性はありますが、相続税の基礎控除額は大きいので結局として課税がされない可能性が高いと言えます。

次に、契約者と共済金受取人が同一である場合には、所得税・住民税が課税されることとなります。
例としては夫が資金を出して妻が掛けていた共済金について、妻が亡くなったため夫が受け取るようなケースです。

この場合には確定申告により所得税が発生する可能性があります。

さらに、契約者と被共済者及び共済金受取人がそれぞれ異なるケースが考えられます。この場合には贈与税がかかります。
例としては、妻が契約者となり、被共済者が夫であり、共済金受取人を子としていたようなケースです。この場合には贈与税が発生します。贈与税の基礎控除額は110万円となります。

このように死亡共済金受取人に対する課税は、契約がどのような形態であるかによって異なることとなります。

この三者の税負担の重さを比較しますと、贈与税の税負担所得税より重いということになります。

相続税の場合には、基礎控除額が贈与税よりも圧倒的に高額ですから、死亡共済金が控除額以内でしたら、税金がゼロになります。

このように税負担の程度は、どのようなタイプの共済に加入されていたかによって大きく異なることとなります。

そのため、共済契約の形を見直すということもひとつの相続税対策としては有効です。

例えば相続税が発生する可能性が少ない場合には、契約者・被保険者ともに同じとする契約にすることが考えられます。

このように将来の相続に備えて共済契約を見直すことも重要です。

共済金を有効に活用するために

ただ、共済は実質的には保険と同じように万が一の時のために、ご自身やその周りの方が困らないようにするということが最大の目的です。

そのため、相続税対策のみを考えて契約を見直すということは得策ではないので、親しい保険代理店やファイナンシャルプランナーなどに相談の上、共済契約の形態を考えるということがもっともおすすめできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

【各拠点の直通フリーダイヤル】
  • 東 京:0120-390-306
  • 池 袋:0120-522-320
  • 千 葉:0120-567-905
  • 名古屋:0120-822-088
  • 大 阪:0120-957-728
  • 福 岡:0120-359-520
  • 新 宿:0120-688-377
  • 横 浜:0120-958-968
  • 大 宮:0120-736-510
  • 京 都:0120-575-985
  • 神 戸:0120-817-825

受付時間
【平日】 9時~20時 【土曜】 9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る