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死亡共済金にかかる相続税について

死亡共済金にかかる相続税について

故人が生前に各種共済に加入されていた場合には、死亡共済金が支払われることがあります。死亡共済金は、課税対象となります。

ただ、課税の方法がやや複雑となり、契約のタイプによって相続税か所得税、あるいは贈与税のいずれかが課税されることとなります。

死亡共済金のそれぞれの課税タイプ

まず、契約者と被共済者(亡くなられた方)が同一の場合で共済金受取人が異なる場合、相続税が課税されることとなります。

例えば、夫が加入し、被共済者が夫である場合に受取人が妻であるというようなケースです。
この場合、相続税がかかる可能性はありますが、相続税の基礎控除額は大きいので結局として課税がされない可能性が高いと言えます。

次に、契約者と共済金受取人が同一である場合には、所得税・住民税が課税されることとなります。
例としては夫が資金を出して妻が掛けていた共済金について、妻が亡くなったため夫が受け取るようなケースです。

この場合には確定申告により所得税が発生する可能性があります。

さらに、契約者と被共済者及び共済金受取人がそれぞれ異なるケースが考えられます。この場合には贈与税がかかります。
例としては、妻が契約者となり、被共済者が夫であり、共済金受取人を子としていたようなケースです。この場合には贈与税が発生します。贈与税の基礎控除額は110万円となります。

このように死亡共済金受取人に対する課税は、契約がどのような形態であるかによって異なることとなります。

この三者の税負担の重さを比較しますと、贈与税の税負担所得税より重いということになります。

相続税の場合には、基礎控除額が贈与税よりも圧倒的に高額ですから、死亡共済金が控除額以内でしたら、税金がゼロになります。

このように税負担の程度は、どのようなタイプの共済に加入されていたかによって大きく異なることとなります。

そのため、共済契約の形を見直すということもひとつの相続税対策としては有効です。

例えば相続税が発生する可能性が少ない場合には、契約者・被保険者ともに同じとする契約にすることが考えられます。

このように将来の相続に備えて共済契約を見直すことも重要です。

共済金を有効に活用するために

ただ、共済は実質的には保険と同じように万が一の時のために、ご自身やその周りの方が困らないようにするということが最大の目的です。

そのため、相続税対策のみを考えて契約を見直すということは得策ではないので、親しい保険代理店やファイナンシャルプランナーなどに相談の上、共済契約の形態を考えるということがもっともおすすめできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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