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示談金の相続について

示談金の相続について

被害者が亡くなったことに対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象ではなく、遺族の所得になり所得税の対象となります。

しかし、所得税法上において、不測な損害の不足・欠損部分を補って埋めることによる損害賠償金は非課税となり、所得税がかからないことになっています。
ようするに、相続税も所得税も、一切かからないということです。

損害賠償金には、「慰謝料」や「逸失利益の補償金」(交通事故にあった被害者が生きていれば、得られていたはずの所得の補償金のことです。)などがあります。

また、死亡事故の場合には「父母・配偶者・子」は相続による損害賠償請求の他に、遺族固有の慰謝料というものも請求することが可能となります。

なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、その損害賠償金を受け取らないうちに死亡してしまったという場合は、その損害賠償金を受け取る権利は相続財産となります。

よってこの場合は、相続税の対象となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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