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土地の評価単位について

土地の評価単位について

土地の評価単位について評価単位とは、土地の種類ごとに、評価する単位が定められています。

そのため、土地の種類ごとに評価単位が変わってきます。

主な土地の評価単位は宅地の場合、一区画の宅地を評価単位とします。

田畑の場合は、耕作の単位となっている一区画の田畑を評価単位としています。

山林の場合、一筆の山林を評価単位とします。

原野の場合は、一筆の原野を評価単位とします。

そのため、土地評価にあたっては、まず課税時期の利用状況に応じて地目(地目は、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など)を判定する必要があります。

評価する際、この評価単位の判定を誤ると、過大評価、過小評価となり、慎重に判定する必要があります。

また相続、遺贈、また贈与により取得した宅地については、原則として、取得者が得た宅地ごとに判定します。

所有する宅地を自ら使用している場合には、居住用か事業用かに関係なく、その全体を1画地の宅地とします。

土地だけでなく、庭、倉庫や納屋がある場合など状況もさまざまで慎重に判定する必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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