元物と果実の相続税評価
元物と果実の相続税評価
元物と果実の相続税評価
法律の用語で、「果実」と言うと一般の理解の果実とは違ってきます。
それは、物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物という意味です。
そのため、この場合の、果実は受取利息や不動産賃貸料、小作料などの収益のことを法定果実といいます。それに対し、収益の元になる建物のことを元物と言います。
この賃貸建物が相続財産であった場合で、相続人が複数いる場合には、遺言がない限り遺産を分けるには分割協議をします。
いったん分割協議が成立すると、民法上遺産の分割の効力は相続開始の時にさかのぼるので建物の所有権は相続時点に遡及しての取得になります。
法定果実については法律上、果実収取の権利者の権利期間に応じた日割計算をして帰属額を決める、とされています。そのため、相続税の計算が変わってきます。
たとえば、9月1日に亡くなった場合で、年末までに遺産分割が決まらない場合、所得税の申告は、その相続開始年の1月1日から8月31日までの賃貸所得分は被相続人の所得となります。
また9月1日から年末までの所得は、相続持分に応じた各相続人に属します。
また翌年の5月1日に分割協議が整った場合、各相続人はそれぞれ遡り相続開始日の9月1日に遡及してその分割取得財産を自分のものとできます。
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