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特定路線価とは

特定路線価とは

相続税や贈与税の申告をする際に、路線価地域において路線価地域にあるが、路線価の引かれていない道路に接している土地を評価する際に税務署に申請をして設定してもらう路線価のことです。

路線価は全ての道路に引かれているのではなく、細い道や路地などには引かれていないことも多いので、細い路地の奥にある土地などが該当することが多いです。

路線価が引かれていない道路については、特定路線価の設定をすることが原則となりますが、その他にも評価方法はあり、課税上弊害がなく、合理的な価格となる等の前提の基で特定路線価以外の評価方法を使用することもあります。

この特定路線価の設定の申告は、「特定路線価設定申出書」の必要事項を記入して、納税地を所轄する税務署長に提出します。

なお、納税地を申出書の様式は税務署に備え付けてあります。

特定路線価設定の申告から1カ月前後程度時間がかかるので、申告が必要な方はなるべく早めの申告が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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