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不特定多数の通行の用に供する土地の評価方法

不特定多数の通行の用に供する土地の評価方法

私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しないこととなっていますが、具体的には、「不特定多数の者の通行の用に供される私道」とは、一般的には通り抜けの道路であって、その私道に面する建物の利用者以外の者の通行の用にも供されているような、ある程度の公共性が認められるものであると考えられます。

例としては、公道から公道へ通り抜けできる私道や行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道、私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道といったものになります。

なお、特定の者の通行の用に供される私道においては、その私道を1画地として評価した価額の30パーセント、ただし、特定路線価の付されている私道については、特定路線価の30パーセントの価額で評価することができます。

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