無道路地の評価方法
無道路地の評価方法
無道路地とは、一般に道路に接していない建築物の敷地に供するものとして登録されている土地をいいます。
この無道路地の価格は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価によって計算した価格から、その価格の40パーセントの範囲内において相当と認める金額を除いて評価します。
この場合、40パーセントの範囲内において相当と認める金額は、無道路地について建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件に基づいて最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額とされています。
この通路部分の価額は、実際に利用している路線の路線価に、通路に相当する部分の地積を乗じた価額とし、奥行価格補正等の画地調整は行いません。
また、他人の土地に囲まれていても、その他人の土地に通行の用に供する権利を設定している場合においては、無道路地とはなりません。
また、道路に接していてもその接する間口距離が接道義務を満たしていない建築物の敷地に供するものとして登録されている土地については、建物の建築に制限を受けるなどの点で、無道路地と同様にその利用価値が低くなることから、無道路地と同様に評価します。
この場合の無道路地としての控除額は接道義務に基づいて最小限度の通路に拡幅する場合の、その拡幅する部分に相当する価額(正面路線価に通路拡幅部分の地積を乗じた価額)とされています。
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2019年11月
分からないことばかりだったので本当に親身になって対応してくれました。 ありがとうございました。
2020年11月
今回は大変お世話になりました。 相続税について全く無知であった為、初歩的な質問にもわかりやすく教えて頂き、勉強になりました。
2019年12月
当初は自分で申告書を作成しようとしていましたが、分からない事が出たため、ご相談して依頼しました。 分からないことなどを教えていただき、不安な事も解消していただき、安心できたので、依頼して良かったと思います。
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