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容積率の異なる2以上の地域にある土地の相続税評価

容積率の異なる2以上の地域にある土地の相続税評価

容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価についてですが、路線価は通常の場合各地域における容積率を反映した価額となっていますが、具体的には容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の価額は、その宅地の評価額から、その評価額に容積率の格差に基づく減額率を乗じた金額を控除して評価します。

なお、何点か注意点があり、まず第1に画地の宅地の正面路線に接する部分の容積率が2以上であるが、その正面路線に接する部分の容積率と異なる容積率の部分がない場合においては、財産評価基本通達による容積率の格差による減額調整を行いません。

第2に、その宅地の正面路線に接する部分の容積率が2以上である場合で、その正面路線に接する部分の容積率と異なる容積率の部分がある場合には、異なる容積率の部分との違いによる減額調整を行います。

第3に、画地の宅地が2以上の路線に面する場合において、正面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額について容積率の格差による減額調整を行った価額が、正面路線以外の各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額のいずれかを下回る場合には、容積率の格差による減額調整を適用せず、正面路線以外の路線の路線価について、それぞれ奥行価格補正率を乗じて計算した価額のうち最も高い価額となる路線を当該画地の正面路線とみなして、財産評価基本通達の奥行価格補正からがけ地等を有する宅地の評価までの定めにより計算した価額によって評価します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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