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大規模工場用地の相続税評価方法

大規模工場用地の相続税評価方法

大規模工場用地(工場や研究開発施設などといった敷地に使用されている農用地や森林などとともに土地利用上の地目の一つで、建築物の敷地に供するものとして登録されている土地及びこれらの土地に隣接する駐車場、福利厚生施設等に使用されている土地の面積が5万平方メートル以上のものをいう。ただし、路線価地域においては、大工場地区として定められている地域に所在するものに限ります。)の相続税における評価については、次の評価条件に従って評価をします。

まず第1に、路線価地域に所在する大規模工場用地の価格は、正面路線の路線価にその大規模工場用地の土地の面積を乗じて計算された価格によって評価をします。

第2に、倍率方式により評価する地域に所在している大規模工場用地の価格においては、その大規模工場用地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算された金額によって評価をします。

なお、土地の面積が20万平方メートル以上のものの価格は、以上の評価方法により計算された価格の100分の95に相当する価格によって評価をします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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