余剰容積率の移転を受けているを宅地の相続税評価
余剰容積率の移転を受けている宅地の相続税評価
余剰容積率の移転を受けている宅地の相続税評価についてですが、余剰容積率を移転している宅地の価額は、原則として、
市街地的形態を形成する地域にある宅地における路線価方式、これら以外の宅地における倍率方式および倍率方式による評価
(倍率方式により評価する宅地の価額は、その宅地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。)の定めにより評価したその宅地の価格を基に、設定されている権利の内容、建築物の建築制限の内容等を勘考して評価します。
なお、評価の際に用いる算式については以下の算式になります。
区分地上権の設定等に当たり収受した対価の金額を区分地上権の設定等の直前における余剰容積率を移転している宅地の通常の取引価額に相当する金額で割った価格を1で引き、その金額に余剰容積率を移転している宅地について評価した価額をかけた金額となります。
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