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土地区画整理事業施行中の宅地の相続税評価

土地区画整理事業施行中の宅地の相続税評価

土地区画整理事業中の宅地の相続税評価についてですが、仮換地が指定されている場合には、その宅地の価格は、仮換地の価格に相当する価格によって評価します。

ただし、その仮換地の造成工事が施行中で、当該工事が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれる場合においての仮換地の価額に相当する価格は、その仮換地について造成工事が完了したものとして、路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の100分の95に相当する価額によって評価します。

この場合において、換地処分により徴収又は交付されることとなる清算金のうち、課税時期において確実と見込まれるものがあるときには、その金額を考慮して、徴収されるものは仮換地の価額から減算して、交付されるものは加算して評価をします。

なお、仮換地が指定されている場合であっても、次の事項のいずれにも該当するときには、従前の宅地の価額により評価します。

第1に、仮換地について使用又は収益を開始する日を別に定めるとされているため、当該仮換地について使用又は収益を開始することができないことです。

そして第2に、仮換地の造成工事が行われていないことです。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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