文化財建造物の相続税評価
文化財建造物の相続税評価
文化財建造物である家屋の価格については、それが文化財建造物でないものとした場合においての価格から、その価格に文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価に定められている割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価をします。
また、文化財建造物である家屋の評価は次の区分に応じて、それぞれ次に掲げる金額によるものとします。
まず第1に、文化財建造物である家屋に固定資産税評価額が付されている場合においては、その文化財建造物の固定資産税評価格を基として評価した金額となります。
なお、第2に、文化財建造物である家屋に固定資産税評価額が付されていない場合においては、その文化財建造物の再建築価格(課税時期においてその財産を新たに建築や設備するために必要となる費用の額の合計額)から、経過年数に応ずる減価の額を控除した価額の100分の70に相当する金額をなります。
なお、経過年数に応ずる減価の額は、再建築価額から当該価格に0.1を乗じて計算した金額を控除した価格に、その文化財建造物の残存年数(建築の時から朽廃の時までの期間に相当する年数)のうちに占める経過年数(建築の時から課税時期までの期間に相当する年数(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。))の割合を乗じて計算することに留意することとします。
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