登録有形文化財の相続税評価
登録有形文化財の相続税評価
登録有形文化財とは、建築後50年以上が経ている建物で、歴史的な景観や造形に寄与する建物であって、再築が難しい建物をいいます。
登録有形文化財は、修築が原則として禁止されている指定文化財とは異なり、外観を大きく変えなければ、改修・改装も認められます。
登録有形文化財の制度は、都市のさらなる開発の中でも、なお文化的価値の高い建築物を保存し、後世に承継させるために設けられた制度です。
都市の近代化の中で作られた、近代人の遺跡として後世に伝えられていきます。
具体的な登録有形文化財としては、東京タワーや高龍寺本堂(北海道函館市)などがあります。
この登録有形文化財は、個人の資産であることもありえるため相続の対象となり、この場合には相続税が課税されることがあります。
もっとも登録有形文化財は、個人的な資産という価値とともに公共の性格も持っているため、評価額は軽減されています。
具体的には、登録有形文化財の相続税評価は、財産評価額から30パーセントが差し引かれた金額となります。
このように登録有形文化財には相続税評価が減額される特例が認められています。
登録有形文化財は、京都などの古都においては数が多く平成25年10月現在で200件以上の登録があります。
登録有形文化財の基準
登録有形文化財の指定基準(条件)としては、一般的な基準としては、建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、意匠的に優秀な文化財、技術的に優秀な文化財、歴史的価値の高い文化財、学術的価値の高い文化財、流派的又は地方的特色において顕著な文化財であって、各時代もしくは似ている型の典型となるものであることとされています。
わかりにくいい言い回しですが、建築物であり、歴史的・文化的・風土的色彩があるものということになります。
登録有形文化財と行政の関係
この文化財の指定や指定取り消しなどについては、ごくまれに裁判で争われることがあります。
例えば、静岡県伊場遺跡を文化財の指定を取り消した処分について、伊場遺跡を研究対象としていた研究者が指定解除処分の取り消しを求めて出訴した事件がありました(最高裁判所平成元年6月20日第三小法廷判決・伊場遺跡訴訟)文化財については、個人の資産という面に加えて、公共的な関心が寄せられていることを示す事例の一つであるということができると言えます。
登録有形文化財を保有されている方はまれとは思われますが、仮に保有されている方がおられる場合には、相続税の軽減措置は利用されることがおすすめです。
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