一般定期借地権の相続税評価
一般定期借地権の相続税評価
一般定期借地権の相続税評価についてですが、貸している土地は、相続税評価において「貸宅地」とされており、更地(借地権や地役権などの権利がなく、購入後に自由に建築できる状態の土地)の場合と比べた場合、大幅に評価が下がります。
ただし、「半永久的に返ってこない」可能性のある「普通借地」に比べれば、減額幅は小さくなりますし、返還時期が近づくにつれ、減額幅は徐々に少なくなっていきます。
それでも、定期借地権設定当初は更地状態と比較して4割程度の評価減が可能で、対策としては十分有効です。
一般定期借地権の相続税の評価額は、原則として課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及び存続期間を基として評価した価額によって評価します。
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