転借地権の相続税評価
転借地権の相続税評価
転借地権とは、土地の使用権限を転貸により得た場合をいいます。
例えば、A所有の土地についてBが賃借をし、その後、同土地をCがBから賃借した場合には、Cの土地利用権は転借権ということになります。
理論上は再転借、再々転貸と無限に転貸をすることが可能となります。
転借地権の設定方法
転借権を適法に設定するためには、現賃貸人の承諾を得ることが必要となっています(民法第612条・613条)。
賃貸借契約は土地の所有者と賃借人との間の信頼関係を前提とする契約なので、無断で転貸をすることは信頼関係を破壊するものとして契約の解除事由となります。
実際の不動産経営においては、小規模なアパートなどでは転貸はあまりありませんが、デベロッパーが関与し、ビルやマンションの賃貸経営の際には土地を転貸するという契約は頻繁に行われています。
転貸借権は、他人の土地を使用することを請求する債権であり、財産的価値があるので相続税の課税対象となります。
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